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訴訟を起こす場合

訴訟を起こす場合

過払い請求で過払い金返還請求を行ったあとは、期日までに支払いが無い場合、いよいよ裁判ということになります。

裁判は民事訴訟になります。

過払い金の金額によって訴訟を起こす裁判所がことなります。
自分が住んでいるところを管轄する裁判所になるのですが、金額が140万円以下の場合は簡易裁判所になります。

この金額を超えている場合は地方裁判所ということになります。

また法務大臣の認定を受けた司法書士、認定司法書士は140万円以下の訴訟を代理することができます。

弁護士でも大丈夫ですが、認定司法書士のほうが費用が安くなるというメリットがあります。

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