改正貸金業法 大阪


平成18年12月20日に改正された貸金業法は、規制の強化や参入条件の厳格化など、段階的に施行されている途中ですが、最終段階の施行は、遅くとも平成22年6月18日までに行われるそうです。
これまでに実施されてきた罰則の強化、取立などの行為規制の強化、財産的基礎要件の引き上げ(純資産額2,000万円)に加え、次の内容が強化されるとのこと。
①財産的基礎要件の引き上げ(純資産額5,000万円)
②国家資格を有する貸金業取扱主任者の配置義務化
③過剰貸付の抑制(総量規制の導入)
④上限金利の引き下げ
改正貸金業法の最終段階の施行によって、お金を借りる方に大きな影響があると思われる内容は次の2点だとのこと。
①過剰貸付の抑制
返済能力の調査が厳格化され、個人の貸付総額を年収の1/3 以下に抑制する総量規制が導入されます。また、収入がない専業主婦の方などの場合、貸付審査の際、配偶者の同意書と所得を証明する書類が必要になります。
②上限金利の引下げ(グレーゾーン金利の廃止)
出資法の上限金利が29.2%から20%に引下げられます。
この施行により、不法な貸金業者が減るとは思いますが、いままでの過払い金については信用ある法律事務所に相談するなど、自分で行動を起こすしかないですよね。
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