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三 賃料について、具体的金額を主張する必要があるか

三 賃料について、具体的金額を主張する必要があるか

 返還時期の合意 目的物返還義務は契約成立と同時に発生、返還時期合意はその付款(契約の要素ではない) ⇔ 貸借型(すぐに返還すべき契約など無意味)、返還時期合意は契約の要素  貸借型理論に立って、「当事者が賃貸借の期間を定めざりしとき」(617Ⅰ)とはどのような場合か 合意欠落説(合意が欠けた場合の補充規定) ⇔ 合意欠落否定説(当事者の合理的意思を考えると、返還時期を賃貸人が解約の申入れをしたときとする合意がある場合である) ⇒ 返還時期の定めのないこと(返還時期を解約申入れのときとする合意があったこと)を主張立証すべき(※617所定の期間が経過したときに返還) 四 甲が乙に対し、一定期間分の賃料を請求 1 甲と乙とが賃貸借契約を締結したこと 2 甲が乙に対し、1の契約に基づいて目的物を引渡したこと 3 右一定期間が経過したこと

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